年収910万円未満世帯:私立高校授業料実質無償

中高一貫校・高校受験

私立中学の学費をがんばって負担してきた保護者のみなさま、私立高校の国・自治体の授業料支援を利用しましょう。

東京都私立高等学校等授業料軽減助成金事業

※都内私立高等学校平均授業料相当です(在学校の授業料が上限)。また、授業料の実負担額や所得等の状況により46万7,000円に満たない場合がございます。

※東京都認可私立通信制高等学校平均授業料相当です(在学校の授業料が上限)。また、授業料の実負担額や所得等の状況により25万4,000円に満たない場合がございます。

年収目安と学費軽減額

令和3年度

全日制・定時制の通常申請は終了しています。

申請期間

令和3年10月1日(金)~10月31日(日) ※10月31日 消印有効

申請書類等の送付先

〒162-8799牛込郵便局留 (公財)東京都私学財団 授業料軽減助成金担当 行

※郵便局の窓口にて「特定記録郵便」で郵送してください。

※申請の有無の確認は、郵便局で受け取る受領証に記載の、問い合わせ番号を用いて、日本郵便(株)のホーページ上でご確認ください。

【全日制・定時制】年間スケジュール(令和3年度の予定)

  1. 6月中旬 「申請用紙」配布開始 (通常申請)
  2. 6月18日(金) ~ 7月31日(土) (7月31日消印有効) 申請期間(通常申請)
  3. 12月下旬 結果の通知、申請者口座への振込 (通常申請)
  4. 令和4年1月上旬 特別申請受付
  5. 令和4年3月 軽減額の振込 (特別申請)

※国の高等学校等就学支援金との関係で、日程が変更となる場合があります。

【都認可通信制】年間スケジュール(令和3年度の予定)

  1. 9月中旬 「申請用紙」配付開始 (通常申請)
  2. 10月1日(金)~10月31日(日)(10月31日消印有効)申請期間
  3. 令和4年1月上旬 特別申請受付
  4. 令和4年3月下旬 軽減額の振込 

※国の高等学校等就学支援金との関係で、日程が変更となる場合があります。

お問合せ先

(公財)東京都私学財団
東京都私学就学支援金センター 授業料軽減助成金担当
[直通] 03-5206-7925
土・日・祝日・年末年始を除く 9:15~17:00

対象世帯及び軽減額

対象世帯区分【全日制・定時制】
軽減額(年額)※7
【都認可通信制】
軽減額(年額)※7
A区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額 ※1が、154,500円未満の世帯71,000円対象外
B区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額 ※1が、304,200円未満の世帯348,200円135,200円
C上記Bの基準を超過する場合で、世帯人数に対応した基準額以下の世帯※
※ なお、以下の世帯は、Bの基準が上限額になります。
Ⅰ. 申請者1人のみ所得がある世帯のうち世帯人数が2人、3人、4人の世帯
Ⅱ. 申請者と配偶者2人に所得がある世帯のうち、世帯人数が2人の世帯区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税調整控除相当額 ※1が一定基準以下の世帯世帯人数
※2Ⅰ.申請者1人のみ所得がある世帯
※3Ⅱ.申請者と配偶者2人に所得がある世帯
※43人-320,340円以下4人-378,120円以下5人313,800円以下438,060円以下6人327,600円以下451,860円以下7人358,680円以下482,940円以下8人以上358,680円に世帯人数が1人増すごとに
31,080円を加えた額以下482,940円に世帯人数が1人増すごとに
31,080円を加えた額以下
D上記Cの基準を超過する場合で、扶養する23歳未満の子が3人以上いる世帯(多子世帯) ※5 ※659,400円59,400円
  1. 調整控除相当額について
    ・申請者(保護者)1人のみ所得がある世帯で、ひとり親家庭又は配偶者の収入(パート等)が配偶者控除の範囲内の所得の世帯=1,500 円
    ・申請者(保護者)とその配偶者が共に所得がある世帯で、配偶者控除を受けていない世帯又は配偶者に収入があり、配偶者特別控除を受けている世帯=3,000 円
  2. 「申請者とその税法上扶養する人数」と「配偶者とその税法上扶養する人数」の合計人数(住民税課税・非課税証明書に記載された扶養人数)となります。
  3. 申請者(保護者)1人のみ所得がある世帯 ⇒ ひとり親家庭又は配偶者の収入(パート等)が[配偶者控除]の範囲内の所得の世帯です。
  4. 申請者(保護者)とその配偶者が共に所得がある世帯 ⇒[配偶者控除]を受けていない世帯又は配偶者に収入があり、[配偶者特別控除]を受けている世帯です。
  5. 世帯人数が4人のひとり親家庭はBの基準を超過する場合になります。
  6. 世帯において税法上扶養する23歳未満の子が3人以上いることが条件です。税法上扶養するとは、令和2年12月31日時点で扶養しているものとして住民税の申告をしている状態になります。なお、令和3年の1月1日~5月1日の間に生まれた子は、23歳未満の扶養する子の人数に含めます。
  7. 授業料の実負担額や所得等の状況により、軽減額に満たない場合があります。また、就学支援金により授業料が全額軽減される場合は、授業料軽減助成金は支給されません。

課税標準額について

基準額算定については、お手元の「住民税課税・非課税証明書」又は「特別徴収額決定通知書」に記載の「区市町村民税課税標準額」をご確認ください。
詳細は、下記URLまたはボタンからご確認ください。

課税標準額の確認方法|東京都私学財団
私学財団は、都内の私立学校の教育の充実及...

課税標準額の確認方法

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